産業廃棄物中間処理業


許可品目

  • 廃プラスチック類

産業廃棄物中間処理の仕組み

産業廃棄物の処理設備を備えた施設を「中間処理施設」といい、中間処理を行う廃棄物は、まず中間処理施設へ運びます。施設内では、産業廃棄物を埋立て処分またはリサイクルする前に必要な、分別・減容・無害化などの処理を行っています。

分別
廃棄物の中から再利用可能な金属類や、木、コンクリート、混合プラスチックなどを選別することを「分別」といいます。
減容
廃プラスチック、木くず、繊維くず、コンクリートなどを焼却、破砕すること、また汚泥などの脱水をすることを「減容」といいます。